逮捕されてしまったら、とりあえずは拘束されてしまいます。拘束されたら外に出る事はできなくなってしまいますが、拘束が解かれると外に出る事が可能になります。拘束を解かれる方法として“釈放”と“保釈”があります。この釈放と保釈とは何が違うのでしょうか?

逮捕と一言で言っても色々な罪があります。軽い罪でも逮捕される時はされますし、重い罪なら当然のようにされます。逮捕されたから絶対的に犯罪者とも限りません。最終的に刑務所に入れようと裁判をされたとしても、大逆転をして無罪になる事もあります。また、裁判を待たずに罪が取り消されて、拘束が解かれる事もあります。

まずは“釈放”ですが、何らかの理由により、罰を与える必要がなくなった、裁判をする必要もなくなったなどで、拘束をする理由がなくなった時に拘束を解くのが釈放です。例えば、何らかの嫌がらせや怪我をさせてしまったとして、相手に「絶対に訴える!刑務所に入れてやる!」と警察に突き出されたとします。捜査の結果、逮捕するに相応しいと判断されれば逮捕されます。そして拘束されます。

しかし、拘束されている間に、何度も相手に手紙で謝るなどしたり、家族や弁護士を通して謝罪を繰り返したりしているうちに、もしかしたら相手の気持ちは変わるかもしれません。和解できちゃうかもしれませんよね。相手が許すと言っても、そんな事では済まされない怪我をさせたりしていたらダメですが、相手が訴えを下げればOKという事も結構多いです。万引きなんか多いかもしれません。こうなれば拘束する必要もなくなって釈放されます。自由です。

他にも逮捕されたけれども起訴はされなかった場合も釈放、裁判をしたけれども罰金だけで済んだ場合や、実刑判決(刑務所行き)が決まったものの、執行猶予が付いた場合も釈放になります。この場合も自由です。ただし、執行猶予の場合は、定期的に報告をしなければいけない保護観察などもあり、完全に自由になるとは限りません。

次に保釈ですが、保釈は起訴された人のみ対象です。起訴されると裁判が行われますが、基礎から裁判までの期間というのは早くても約1か月、長ければ数か月以上かかる事があります。通常ならば、この数か月間を拘置所で生活するのですが、この期間を家で生活する許可を貰い、外に出る事が保釈です。

この保釈は誰でもOKという訳ではありません。まず、逮捕され裁判をされる罪を認めている事が前提です。認めていない場合は保釈はされません。そして、裁判に必ず出頭する事を約束します。また、裁判で有利になるようにと誰かと証言を合わせたり、証拠を隠滅するような事はしてはいけません。最後に「この人は逃げないであろう。」と裁判官が判断すれば保釈して貰える事になります。

ただし、約束したにも関わらず、裁判に来なかったり、逃げたり、証拠隠滅したり、誰かに嘘の証言をさせようとしたり、最悪は保釈中に別の事件を起こしたり、このような事になると大変です。こうならない為にも保釈をするには保釈金が必要になります。保釈金を払うのは身元引取り人です。つまり、誰かがお金を払ってでも身元を引き取ってくれない限り、保釈は認められません。

保釈にかかるお金はかなり大金です。一応、捕まった罪や収入なども考慮されますが、数百万円必要です。そんなお金を用意してまで引き取ってくれる人がいればいいですね。ちなみに、このお金はかなり大金ですが、借りる事もできます。また、きちんと保釈期間中も問題を起こす事なく過ごして裁判に行けば、保釈金は返還してもらえます。でも、問題を起こせば、お金は返ってきません。