何か悪い事をしてしまった時、それが見つかったら警察に捕まってしまいます。悪い事をしたからすぐに刑務所に入るのかと言えばそうではなく、刑務所に行かなくても良い罪もたくさんあります。警察に見つかって捕まる~刑務所までの過程に留置所と拘置所があるわけですが、それぞれ、どのタイミングで移動する事になるのでしょうか?

まず、明らかに目の前で人を殺した、真っ裸で走ってたなど、あからさまな事件でない限り、その場で逮捕する事はありません。逮捕されるタイミングは、何らかの疑いを掛けられており、事前に調べられたものが固まった場合か、任意同行で取り調べをして固まった場合です。なのであからさまでない限り、まずは警察署へ任意同行をして話を聞かれるだけになります。まずは警察署です。

警察署での拘束は最大で72時間までと決まっています。3日ですね。この時間内に逮捕状を発行する事ができなければ、1度、釈放しなくてはいけません。そこまで証拠も固まっていない、容疑も認めていないとなると、3日もなる前に1度釈放して、調べ直す事が多いので、この時点で3日過ぎる事はあんまりないと思います。ここで自白したり証拠が固まり、逮捕状が出ると逮捕になります。

逮捕されると、さっそく留置所へ移動します。留置所に移動するタイミングはココです。留置所は警察の管轄なので、ここで生活をしてもらいながら、取り調べをどんどん進めていきます。逮捕されたら刑務所確定ではありません。次は逮捕した罪に関して起訴するかしないかを決めなければいけません。起訴するかどうかを決めるには、もっと詳しい取り調べが必要になります。留置所での拘束期間(取り調べをしても良い期間)は10日間です。しかし、事件によっては10日では調べ切る事ができない事も多いです。そんな時は更に10日間延長する事ができます。最大で20日間の間に調べを終え、起訴するかどうかを決めなければいけません。起訴か不起訴かを決めるのは検察官です。

留置所での起訴が決まると、一応、警察の仕事は終わりです。不起訴なら釈放されます。起訴されると次は裁判が待っています。裁判では逮捕・起訴された罪に対して、刑務所に入れる必要があるかどうかを決めます。起訴から裁判までは1か月以上の期間が空きます。ですが、もう警察の管轄に置いておく必要もないので拘置所へ移動する事になります。拘置所へ移動するタイミングは起訴が決定したココです。

刑務官のいる拘置所で裁判までの日を過ごし、裁判を受け、判決を待ちます。判決で無罪であったり、有罪であっても罰金刑や執行猶予がつけば釈放されます。実刑判決(刑務所行き)が出れば刑務所へ移動します。刑務所に行くタイミングはココです。あとは、実刑判決で出た年数を刑務所で過ごしきれば釈放されます。

複雑な事件や、なかなか自供しない事件の場合には、逮捕しようと警察が目を付けた時から刑務所へ入れられるまでは、1年以上もかかる事も少なくありません。なんなら裁判だけで数年とかもあります。本当に無罪な事で捕まってしまった時なんて可哀想ですよね。

ちなみに、移動先の部屋が空いていななどという事があれば、そのままそこに留まる事もあります。例えば、拘置所の部屋が空いていなければ、最大の20日間を過ぎても留置所で生活をします。空き次第に移動します。そうそう、移動時には手錠をつけるんですよ。移動時以外には手錠はつけないそうです。